GoogleAdSense/グーグルアドセンスで収入を得ている(ロイヤルティ)日本人に
税務情報を提出する必要があると発表されましたね。
もしAdSenseの管理画面で税務情報を提出(W-8BEN)しないと源泉徴収されてしまいます。
日本で確定申告をして税金を払っているのに、アメリカにも税金を払うのは嫌ですよね。
この源泉徴収税率は、アメリカ以外に住んでいる場合0~30%になります。
税務情報を提出しなかった場合の源泉徴収税率は24%、30%のどちらになるのでしょうか?
ℹ️米国外在住クリエイターの皆様の税の取扱方法が変更となります。対象クリエイターの皆様は AdSense から税務情報の提出をお願いします。
詳細はこちら👉https://t.co/i2ezmwoVmz✅対象:米国外在住クリエイター(日本在住も含む)
✅提出期限:2021/5/31@TeamYouTube pic.twitter.com/c6wFcq1Tp0— YouTube クリエイター (@ytcreatorsjapan) March 10, 2021
Contents
GoogleAdSense税務情報 アドセンス源泉徴収税率はブログ30%Youtube24%?のどっち
結論から言うと、GoogleAdSenseで収益を得て日本に居住している場合の源泉徴収税率は
になるようです。
これを回避するにはYoutuberもブログにアドセンス広告を貼っているブロガーも
税務情報を提出すれば源泉徴収税率が0%になって二重課税されない、というわけですね。
2021年3月に、クリエイターの皆様=Youtuberに向けて税務情報を提出するように促したGoogleですが
ヘルプを読むと、源泉徴収税率はビジネス、個人、米国外 or 米国内に居住しているかで異なり、かなり複雑でした。
デフォルトの源泉徴収税率は通常 30%
Googleお支払いセンターヘルプによると、
Google は該当する支払いに対して、予備源泉徴収の 24% か、米国内国歳入法の第 3 章に基づく源泉徴収の 30% を源泉徴収税率として適用することがあります。
有効な納税フォームを提出していない場合、該当する支払いに適用されるデフォルトの源泉徴収税率は通常 30% です。
引用:https://support.google.com/paymentscenter/answer/10349995
24%か30%が適用されるようですね。
これはGoogleからロイヤルティの収入を得ている米国以外の法人または個人向けで
アドセンスの広告を貼っているブロガーはおそらく30%が適用されると思われます。
というのも、わたし自身が税務情報の提出をしたとき、
設定画面で旧住所のまま、税務情報の提出してしまったとき、源泉徴収税率30%と赤字で表示されました。
そのため、あわてて再度、税務情報を提出しなおしました!
GoogleAdSense税務情報の提出してない場合、最大30%減少!
2021年5月31日までに税務情報の提出してない場合は収益の30%が控除されるため、
2021年6月分の収益が(最低支払金額は8,000円)7月初旬に決定し
7月21~26日に銀行口座に振り込まれる額は
源泉徴収 = 8,000 × 30% = 2,400円が控除され
8,000円 – 2,400円 =5,600円となります。
これ、とってもキツいですよね。
【Youtuber】米国外のクリエイター アカウントがビジネスか個人かで源泉徴収税率が異なる
日本在住のクリエイター=Youtuberの場合
- アカウントがビジネス … 米国で得た収益の 30%
- アカウントが個人 … 全世界の総収益の 24%
- アカウントの種類がビジネスの場合: 収益の受取人が米国外に居住している場合、標準の源泉徴収率は米国で得た収益の 30% です。米国内に居住している場合、全世界の総収益の 24% が控除されます。
- アカウントの種類が個人の場合: 予備の源泉徴収が適用され、全世界の総収益の 24% が源泉徴収されます。
引用:https://support.google.com/youtube/answer/10391362
よくよく読むと、源泉徴収税率だけではなく、収益の内容も違いますね。
そしてこれは、Youtubeのヘルプの内容です。
ブロガーは適用外、なのでしょうか。
【Youtuber】クリエイターの源泉徴収税率は0%、24%、30% 例
クリエイターが税務情報を提出した場合の税率は
- 税務情報未提出 or 提出済みで不備あり
総収益 1,000ドル × 24% =240ドル 源泉徴収される - 税務情報提出&優遇措置を申請
米国の視聴者から得た収益は $100 × 0% = 0ドル 源泉徴収なし - 税務情報提出&優遇措置なし
米国の視聴者から得た収益は $100 × 30% = 30ドル 源泉徴収なし
クリエイターが税務情報を提出していない場合: 税務情報を提出していない場合、源泉徴収税率は収益合計の 24% になるため、最終的に差し引かれる税金額は $240 です。つまり、クリエイターから完全な税務情報が提供されるまでは、米国だけに限定されない、全世界における総収益の 24% が Google によって差し引かれることになります。 クリエイターが税務情報を提出し、条約による優遇措置を申請する場合: 最終的に差し引かれる税金額は $0 になります。日本と米国の間では租税条約が結ばれており、税率が米国の視聴者から得た収益の 0% に軽減されるためです。 クリエイターが税務情報を提出したが、租税条約による優遇措置を受けられない場合: 最終的に差し引かれる税金額は $30 になります。租税条約が結ばれていない場合の税率は米国の視聴者から得た収益の 30% になるためです。引用:https://support.google.com/youtube/thread/101527268?hl=ja
税務情報を提出しているか、してないか
優遇措置を申請して受けられるか、受けられないかで源泉徴収税率が異なりますね。
そしてこちらもYoutubeヘルプの内容ですね。
税務情報の提出が期限(2021年5月)に間に合わない場合、
収益合計に対して 24% の税率が一律で適用されるようです。
これは、避けたいですね。
ですが、2021年末までに税務情報の提出すると、源泉徴収でひかれた一部もしくは全額が返金される可能性があるようです。
税務情報の提出はやっておいたほうが良さそうです。
まとめ:アドセンス税率はブログ30%でYoutube24%?税務情報を提出必須?
Googleが2021年3月に発表した「税務情報の提出」ですが、そもそもは二重課税の回避が目的です。
日本在住でGoogleからロイヤルティ収益を得ている個人は0~30%が源泉徴収される可能性がある。
回避するには税務情報の提出をする。
(日本で確定申告をしているはず)
源泉徴収税率はYoutuberはデフォルト24%、ブロガーは30%、
不備なく税務情報を提出すると源泉徴収はされず、0%となる。